EEC問題の浮上限界 2
アメリカにおいて外交権限をもつのは原則として議会であり、大統領が二国間協定を交渉するさいに、あらかじめ内容と期間を限定した権限を議会から委任され、その範囲内でしか交渉できないこととなっています。
具体的には1934年互恵通商協定法に基づく権限委任がそれです。
この法律はその後11回にわたって延長され、1962年には通商拡大法にとって代られるにいたっています。
・・・以上のうち、55年延長法は第4回関税交渉の、58年延長法は第5回関税交渉のそれぞれ基礎となったものです。
そのことは、ガットにおける関税交渉がこれによって目標と期限を画されていたことを意味しています。
いいかえれば、ガット関税交渉はアメリカ議会によって大統領に与えられた関税引下げ率を上限とし、その期間のうちに交渉を終結することを事実上強制されていたのです。
ところで問題は、こうしたアメリカ主導型のガット関税交渉にとって、EEC問題が次第に大きな障害物として浮上してきたことです。